シンガポールのカジノは2か所、21歳から

シンガポールでカジノがあるのは、リゾート・ワールド・セントーサとマリーナベイ・サンズの2つの統合型リゾートだけです。シンガポール政府のギャンブル規制庁(GRA)によると、当時のカジノ規制庁は2010年2月6日にリゾート・ワールド・セントーサ、4月26日にマリーナベイ・サンズにカジノの免許を与えました。それぞれのカジノは2010年2月14日と4月27日に営業を始めました。

入場できるのは21歳以上の人です。シンガポールのカジノ管理法(Casino Control Act 2006)は、21歳未満の人を「未成年者」と定め、カジノへの入場を禁じています。カジノの事業者には未成年者を入場させない義務があり、年齢を確かめるために身分証明書の提示を求めることができます。

項目内容
カジノの数2か所(2つの統合型リゾート)
営業の開始2010年2月14日(リゾート・ワールド・セントーサ)、4月27日(マリーナベイ・サンズ)
入場できる年齢21歳以上(カジノ管理法第130条・第132条)
監督する機関ギャンブル規制庁(GRA、2022年8月1日に発足)

自国民と永住者には入場税がある

シンガポールのカジノの特徴は、自国民と永住者に入場税がかかることです。カジノ管理法第116条は、シンガポール国民と永住者がカジノに入るには、次のどちらかの入場税を払わなければならないと定めています(2024年10月30日からの額)。

入場税の種類金額
24時間ごと150シンガポールドル
1年間有効のもの(年間会員)3,000シンガポールドル

ギャンブル規制庁は、入場税は払い戻されないと説明しています。集められた入場税は、公共や社会福祉、慈善の目的に使われます。法律で入場税の支払いが求められているのは国民と永住者で、外国からの旅行者は対象になっていません。

自国民に負担を求めて気軽に通うことを抑える考え方は、日本の大阪IRで日本人と日本に住む外国人に入場料6,000円がかかる予定の仕組みとも共通しています(「大阪IRとは?」)。

のめり込みを防ぐ仕組み:入場禁止と回数の上限

シンガポールには、のめり込みを防ぐための仕組みもあります。ギャンブル規制庁によると、国のギャンブル問題対策協議会(NCPG)は、カジノ管理法にもとづいて、カジノへの入場を禁止する命令や、入場回数の上限を設けることができます。

  • 本人が申請して、自分の入場を止める
  • 家族が申請し、委員会の審査を経て、本人の入場を禁止したり、回数を制限したりする

家族の申請で入場を止められる仕組みは、マカオの法律にもあります(「マカオのカジノ」)。日本でも、公営競技やパチンコで、本人や家族の申告による利用の制限が設けられています(「公営ギャンブルとは?」)。

現金を持って出入りするとき

シンガポール入国管理局(ICA)は、2万シンガポールドル(または同じ額の外国通貨)を超える現金などを持って国境を越えるときは、申告が法律で義務づけられていると説明しています。

日本に帰国するときにも、現金や小切手などの合計が100万円相当額を超える場合は、税関への申告が必要です。

日本の法律での扱い

利用のしかた日本の法律での扱い
シンガポールのカジノを現地で利用する日本の賭博罪にはあたらない(刑法第3条の国外犯の一覧に賭博罪は含まれない)
シンガポールのカジノのオンライン版などで、日本国内から賭ける日本国内からの利用は賭博罪(警察庁)
勝ったお金を日本に持ち帰る現金などの合計が100万円相当額を超えると、税関への申告が必要

日本の刑法は、日本の国内で行われた犯罪に適用されます(第1条)。シンガポールの法律で認められたカジノを現地で利用しても、日本の賭博罪にはあたりません。一方、帰国後に日本から海外のオンラインカジノで賭ければ違法です。くわしくは「海外カジノは違法?」「オンラインカジノは違法?」をご覧ください。カジノで勝ったお金にかかる日本の税金については「カジノの勝ちに税金はかかる?」で解説しています。

旅行先でも、のめり込みに注意

シンガポールが自国民に入場税を課し、家族の申請で入場を止める仕組みを設けているのは、カジノにのめり込みの危険があるからです。遊ぶ金額と時間をあらかじめ決め、負けを取り戻そうとして続けないことが大切です。帰国後に、やめられない、借金が増えたと感じたら、「ギャンブル依存症の相談先ガイド」の窓口に無料で相談できます。

カジノのゲームのルールは、お金を使わずに学べます(「バカラのルール」「ルーレットのルール」)。韓国のカジノは「韓国のカジノ」で、ラスベガスのカジノは「ラスベガスのカジノ」で紹介しています。